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東京地方裁判所 昭和30年(ワ)8212号 判決 1961年1月24日

原告 日本商工振興株式会社破産管財人 後藤助蔵

高木右門

右訴訟代理人弁護士 馬場正夫

芦田直衛

被告 白石清次郎

右訴訟代理人弁護士 天野敬一

天野憲治

宮川清一

石川実

主文

被告は原告に対し別紙物件目録記載の物件につき昭和二九年三月八日東京法務局武蔵野出張所受付第一九二〇号をもつてなされた同日付売買による所有権取得登記の抹消登記手続をなすべし。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

≪省略≫

理由

一、破産会社が昭和二九年三月一九日債権者から破産の申立を受け、同年七月八日東京地方裁判所において破産宣告があり、原告両名がその破産管財人に選任されたこと、破産会社はこれより先その日時の点を除きその所有に属した本件物件を被告に譲渡しこれにつき同年三月二八日主文第一項記載のように所有権移転登記がなされたことは当事者間に争ない。

右譲渡の日時については成立に争のない甲第一号証一、二の記載と被告の自認する登記にあたつては登記の日付の譲渡証書を作成しこれによつて登記を了した事実とをあわせれば原告主張のとおり昭和二九年三月八日ごろであると認めることができる。この点につき被告は右物件譲渡の日時は昭和二八年一〇月二八日でただ登記のみ前記日時にしたものであると主張するけれども、成立に争ない乙第一、第二号証、第三号証の一、二の各記載、証人常盤松美(第一、二回)滝川弥逸(第一、二回)白石新太郎、柳町芙美子の各証言及び本件口頭弁論の全趣旨をあわせれば、被告は昭和二八年一〇月二八日破産会社に対し金四〇〇万円を融資するにさいし、担保の意味で本件物件の権利証、会社の委任状、資格証明書、印鑑証明書等の交付を受けたが、当事者間にはこれらの書類は被告に預けるだけで、被告はこれによつて直ちに移転登記はしないという特約があつたところ、破産会社は同年一二月末内金一〇〇万円は返済したが残額三〇〇万円についてはその返済をしないので、被告は昭和二九年三月上旬にいたり破産会社と交渉してあらたに譲渡証書を作成し、あたらしい印鑑証明を得て前記のように登記をしたものであることを認め得るところであり、これによつて考えれば右金員貸借の当初には本件物件はたんにその権利証等を交付することによつて事実上の担保としたに止まり、まだ法律行為としての譲渡があつたものではなく、その所有権移転の行為はやはり右登記の当時になされたものと解するのが相当である。

二、原告は右譲渡は当時破産会社が税金滞納のため本件物件につき滞納処分を受けようとしていたのでそれを免れるために当事者相通じてした虚偽の意思表示であると主張するところ、東京国税局長に対する調査嘱託の結果によれば当時破産会社には三千六百万円余の税金滞納があり昭和二八年一一月二四日以後その各地に所有する不動産につき滞納処分を受け、本件物件についても税務当局は昭和二九年三月四日差押処分をし同月八日その差押登記嘱託書を所轄東京法務局武蔵野出張所に郵送したが、すでに本件登記のあとであつたため差押登記ができなかつたものであることを認めることができる。しかし前認定のとおり破産会社は被告に対し当時現実に金三〇〇万円の借受金債務のあつたこと、本件物件はもともと事実上右債務の担保に供する約束のものであつたことからすれば、右滞納税金との関係だけで直ちに本件物件の譲渡がその滞納処分を免れるための通謀虚偽表示であると断定するのは相当でない。その他に右事実を認めるに足りる的確な証拠はない。従つてこの点の原告の主張は失当である。

三、よつて原告の否認権の行使について検討する。

(一)  破産法第七二条第四号にもとずく否認について。

まず原告は、破産会社は昭和二九年一月に支払を停止したとし、本件物件はその後になされた担保供与であると主張する。しかし本件において破産会社が右の時期に支払停止をなすにいたつたことを認めるべき的確な証拠はない。かえつて成立に争ない甲第二号証の一ないし八、同第五号証の一ないし四、証人谷和男の証言により成立を認めるべき甲第四号証の各記載、証人常盤松美(第一、二回)、滝川弥逸(第一、二回)、遠藤恭三、内田順章の各証言に本件口頭弁論の全趣旨をあわせれば、破産会社はいわゆる株式相互金融を営むもので、一般大衆から株金払込金名義で資金を受け入れ、これに対し所定の割合の金員を株主優待金等の名義で支払つていたが、昭和二八年一〇月下旬保全経済会の破綻以来、その影響を受け、株主名義の出資者は順次その投入した資金の回収を求めるにいたり、新規募集は困難となり、その投資はこげつく等の状態となつて、苦しい経営を続けたが、それでもまだ一般的に支払を停止する事態にはいたることなく推移したところ、昭和二九年三月一九日債権者から破産申立を受けるにいたり、にわかに営業の継続が不可能となり同年四月一日の株主総会において一般的に支払を停止する旨宣明するにいたつたことを認めることができる。従つて本件物件の譲渡が支払停止の後であることを前提とする原告の主張はこの点で失当である。しかし本件物件の譲渡は前記破産申立の前三〇日内になされたものであることは明らかであるから、なおこの点で否認し得るかどうかについてみるに、前認定の事実によれば破産会社は当初昭和二八年一〇月二八日被告から金四〇〇万円を借り受けるにあたり、本件物件を事実上その担保に供し登記に必要な書類を交付していたものであり、たとえこれによつて直ちに所有権移転登記はしないとの特約はあつたとしても、結局においてその弁済がなされなければ本件物件を被告に譲渡しなければならない関係にあつたものと解し得るところであるから、右借受金債務の内金一〇〇万円は弁済し、その余の三〇〇万円の弁済が順次遅延していたこと前認定のとおりである本件においては、昭和二九年三月になつて破産会社が被告から本件物件の譲渡を要求されてこれを譲渡するにいたつたとしても、その行為は破産会社の義務に属しないものとするのは困難であり、またその方法及び時期が破産会社の義務に属しないものともいうことはできない。従つてこの点の原告の主張は失当である。

(二)  破産法第七二条第二号にもとずく否認について。

本件物件の譲渡行為は支払の停止又は破産の申立のあつた後のものではないこと前認定のとおりであるから、この点を前提とする否認は理由がない。

(三)  破産法第七二条第一号にもとずく否認について。

前記甲第二号証の一ないし八、第四号証、第五号証の一ないし四の各記載、証人常盤松美(第一、二回)、滝川弥逸(第一、二回)、遠藤恭三、内田順章、谷和男の各証言、前認定の事実及び本件口頭弁論の全趣旨をあわせれば次のように認めることができる。すなわち破産会社は前記のとおりいわゆる株主相互金融形式の営業を営んでいたところ、昭和二八年一〇月保全経済会の倒産以来出資者に不安を呼び資金の回収を求める者が相つぎ、それに反して新規募集は困難となり、他への投下資本の回収は意の如くならず、その経営は困難となつて来たが、この傾向は昭和二九年に入つてますますはげしくなり、同年二月末ごろには預り金七億三千五百万円余のうち六億六千百万円余は満期返還を要する状態であるのにその支払準備金はわずかに六万四千円余(銀行預金)に過ぎず、新規募集は全くなくなり、各地に所有する不動産は昭和二八年一一月二四日から昭和二九年三月四日までに総額四千二百万円余の税金のため滞納処分を受け、本件物件についてもまさに滞納処分が行われようとするにいたつたものであるという次第である。このような状態のもとにおいて本件物件を債権者である被告のために譲渡することは、それが債権担保のためにする譲渡であると、代物弁済であるとを問わず、破産会社の一般財産を減少せしめ、他の一般債権者(破産債権者)の債権回収の割合をそれだけ減ずることとなり、破産債権者を害することは明らかである。本件物件は当初から事実上被告のため担保に供することとなつていたことは、前認定のとおりであるけれども当初においてはまだ譲渡行為はなく、従つてその登記もないままであつて、法律行為としての譲渡のなされたのが右昭和二九年三月八日である以上、なんら右結論を左右するものではない。そして破産会社は自らその当事者として当然このような事態は知つているものと推認すべきものである。従つて本件物件の譲渡行為は破産者が破産債権者を害することを知つてした行為といわなければならない。

被告は右譲渡を受けた当時破産債権者を害すべきことは知らなかつたと主張する。しかしこの点については被告本人尋問の結果によつてもこれを認めるには十分でなく、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。かえつて証人常盤松美(第一、二回)、白石新太郎の各証言及び被告本人尋問の結果に本件口頭弁論の全趣旨をあわせれば、被告の父白石友治はかねて破産会社と同様の営業を営む第一殖産株式会社を主宰し、破産会社の代表者常盤松美とは懇意の間柄であり、被告の兄白石新太郎も一時破産会社につとめたことがあり、被告自身は父や兄とともに右第一殖産株式会社の経営に参加していたものであること、本件についても当初四〇〇万円を短期の約旨で貸与したのに破産会社は昭和二八年末に内金一〇〇万円を返済したのみでその余の支払がなく、昭和二九年三月にいたつて自己の債権を保全するため被告の方から求めて本件物件の譲渡を受け移転登記をうながしたものであること、昭和二八年一〇月下旬に保全経済会の破たん以来この種の事業が一般に打撃を受け、その経営が困難となつて来たことは業界に知れわたつていたこと等の事実を認定するに足り、これらの事実によつて考えればかかる時期に被告が本件物件の所有権を取得することは他の債権者を害するにいたるべきことは被告においても十分知つていたものと推認するのが相当である。

四、しからば原告の右否認権の行使は正当であり、これによつて本件物件の譲渡行為は破産財団のためその効力を失つたものというべきであり、これを原因として被告に対し本件物件につきなされた前示所有権移転登記の抹消登記手続を求める原告の本訴請求は理由がある。よつてこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 浅沼武)

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